経済産業大臣登録 中小企業診断士
Management Office KAWA (活動拠点: 富士市・富士宮市・芝川)
【静岡県産業廃棄物営業許可申請についての概要】
申請時の直近決済期が債務超過であれば、中小企業診断士による経営診断書等の提出が
必要となります。
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対象 |
基準 |
中小企業診断士による 経営診断書等 |
収集運搬業 |
法人 |
債務超過 |
必要 |
個人積保なし |
不要 |
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個人積保あり |
負債>資産 |
必要 |
|
処分業 |
法人 |
債務超過 |
必要 |
個人 |
負債>資産 |
必要 |
直前期の貸借対照表(資産に関する調書)の状況 |
直近3期の経常収益の状況(個人は不問) |
必要な追加書類 A 申請者(経営者)による経営改善計画書(借入金返済計画書) B 中小企業診断士による経営診断書等 |
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収集運搬業 |
処分業 |
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個人 |
法人 |
個人 |
法人 |
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積保なし |
積保あり |
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純資産プラス |
黒字あり |
- |
- |
- |
- |
- |
3期全て赤字 |
A |
A |
A |
A |
A |
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債務超過 |
黒字あり |
- |
B |
B |
B |
B |
3期全て赤字 |
A |
A+B |
A+B |
A+B |
A+B |
また、申請時の直近3期全てが経常赤字であれば、“申請者(経営者)”による
「経営改善計画書」の提出が必要とされます。
法人としての業績が3期に満たないものについては、直前期が債務超過であっても
提出を求めないこととします。
診断書等の「等」とは・・・その他債務超過にも拘らず事業を安定して継続することが
できることを証明できる書類(例:金融機関発行の融資証明やリスケジュール証明、
債権放棄通知)を想定しています。
【経営診断書の内容】
(1)財務状況の分析
(2)事業継続及び債務超過解消、経営安定に必要な項目
(3)その他債務超過にも拘わらず事業を安定して継続することができることを証明できるもの